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是正勧告対応おまかせ下さい
「労働基準監督署から呼び出しがあった...」
「退職した社員が残業代を請求してきた...」
- 退職した社員が残業代の支払いで、労働基準監督署に駆け込んだ
- 慢性的な長時間労働が原因となって精神疾患にかかった
- 管理職社員に対する残業代の支払い問題が起こった
近年このような話題がニュースとなったり、実際に問題として取り上げられる機会が増えています。これらは、ひとことで言ってしまえば、すべて労働時間管理のまずさから起こっています。
このような問題がひとたびおこれば、残業代の支払いが数千万円ということもあります。
今まで問題が起こらなかったのは、運が良かっただけかもしれません...
改めて労務管理について見直してみませんか。
是正勧告対応についてお困りなら、今すぐこちらからお問い合わせください
是正勧告について
是正勧告とは
是正勧告とは、会社が労働基準法に違反した場合に、その違反に対して行われる行政指導のことをいいます。
これは労働基準監督官が会社を調査し、その結果労働基準法などに違反する行為を見つけた際に、書面にて交付します。この書面を「是正勧告書」といいます。
また、法律違反とまではいえないが、改善する必要がある場合には、「指導票」と呼ばれる書面を交付します。
これらの書面に対しては、期日を指定して回答を求められますので、それまでに、指摘事項について改善し、これを「是正報告書」として労働基準監督署へ提出しなければなりません。
労働基準監督官とは
労働基準監督官は、任意の会社への定期的な調査や従業員などからの申告があった場合に、労働基準法に違反の有無を調べるために、会社や事務所に立ち入ることができます。
これらは、法律に基いて行われます。
労働基準法には、労働基準監督官の権限が定められています。
●労働基準法第101条
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、または使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
●労働基準法 第102条
労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
つまり、労働基準法に違反している会社に調査し、これらに改善命令を出し、それに従わない場合には司法警察官として、司法処分を行うことができるわけです。